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2014-06-26

日本国憲法第十章 最高法規

(日本国憲法第十章)
昨今の政権与党による「集団的自衛権」「国連の集団安全保障の一環としての武力行使」論議は場当たり的であり、国会や主権者である私たち国民の論議不在のまま進行しています。ここまで露骨に憲法9条(戦争の放棄)の解釈改憲を急がれる理由はなんでしょうか?私たちは確かに2012年の衆議院選挙、2013年の参議院選挙で国会議員を選出した経過は承知していますが、我が国の最高法規たる憲法の「改正」や「解釈改憲」を現政権与党に委ねたわけではありません。

憲法は我が国の最高法規と定められています。1947年の憲法施行以来これほどまでに軽々しく一内閣による「解釈改憲」が行われようとしている事例はありません。日本国憲法は私たちのものであることを自覚するからこそ、もっと正々堂々と「改正」や「解釈改憲」の理由を国会や国民に説明していただく必要があります。政権与党内で議論されている日本国憲法の解釈改憲論議とは何か?その本質を国民に明らかにすべきです。

各種世論調査によっても今回の「集団的自衛権の行使容認をめぐる政権での論議が不十分」とする国民が4人中3人もいるなかで、何故「閣議決定」を急ぐのでしょうか?明らかに安倍内閣の暴走行為と断じざるを得ません。平和の党を標榜する公明党においても今回の集団的自衛権をめぐる閣議決定の内容は自己矛盾と言わざるを得ません。また、自民党を始めにしたすべての国会議員に問いたい。私たち国民への「解釈改憲」の説明と論議は十分でしょうか?

最高法規たる日本国憲法は第99条で「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と明記しています。該当する方々はもっと働いてください。そして私たち国民がいまこそ世界に誇りうる日本国憲法を尊重し擁護する時と思います。

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